身体障害につづき聴覚障害者の運転者マークも導入へ
◇聴覚障害者の運転者マーク案公表 6月の取得向け警察庁 朝日新聞(2008.4.4)
道路交通法に規定されている標識は
◇初心運転者標識(←クリックでwikipedia)

◇高齢運転者標識(←クリックでwikipedia)

◇身体障害者標識(←クリックでwikipedia)

とありますが
現在、補聴器を装用しても「10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音がきこえる」との要件を満たさないため運転免許を取得できなかった、重度の聴覚障害者についても
「ワイドミラーの装着」と「聴覚障害者標識の表示」を条件に、運転免許が取得できるよう検討しているそうです。
その聴覚障害者標識(案)の様式がこちらです。

2007年8月に募集していた1回目のパブリックコメントをもとに、上記の標識案を作成しており
今回は、この案についてのパブリックコメントを募集しているようです。
◇参考リンク
○安全・快適な交通の確保(←2つめに「パブリックコメント中の聴覚障害者標識(案)の様式について」のコンテンツがあります) 警察庁
○聴覚障害者標識に関する基本的な考え方のパブリックコメントの募集の結果について(1回目) 警察庁
○警察庁「道路交通法改正試案」パブリックコメント募集 聴覚障害者関連事項に対する連盟の意見 財団法人全日本ろうあ連盟
6月から重度の聴覚障害者が車の運転免許を取得できるようになることを受け、警察庁は3日、運転時に車体の前後2カ所に表示を義務づける標識(マーク)案を公表した。聴覚障害者マークは直径約12センチの円形で、緑の下地に黄色でチョウをあしらったデザイン。マークを表示した車への幅寄せや割り込みは禁止され、聴覚障害者も表示を怠ると処罰される。運転者マークはほかに、初心者、高齢者、身体障害者の3種類がある。
道路交通法に規定されている標識は
◇初心運転者標識(←クリックでwikipedia)

◇高齢運転者標識(←クリックでwikipedia)

◇身体障害者標識(←クリックでwikipedia)

とありますが
現在、補聴器を装用しても「10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音がきこえる」との要件を満たさないため運転免許を取得できなかった、重度の聴覚障害者についても
「ワイドミラーの装着」と「聴覚障害者標識の表示」を条件に、運転免許が取得できるよう検討しているそうです。
その聴覚障害者標識(案)の様式がこちらです。

2007年8月に募集していた1回目のパブリックコメントをもとに、上記の標識案を作成しており
今回は、この案についてのパブリックコメントを募集しているようです。
◇参考リンク
○安全・快適な交通の確保(←2つめに「パブリックコメント中の聴覚障害者標識(案)の様式について」のコンテンツがあります) 警察庁
○聴覚障害者標識に関する基本的な考え方のパブリックコメントの募集の結果について(1回目) 警察庁
○警察庁「道路交通法改正試案」パブリックコメント募集 聴覚障害者関連事項に対する連盟の意見 財団法人全日本ろうあ連盟
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◆2008年04月12日01:53
│障害保健福祉
成年後見制度市町村長申立のまとめ1(制度の概要)
成年後見制度市町村長申立のまとめ0の続きです。
注意!
法律の専門家ではなく、勘違いしている可能性もありますので
詳しくは、法律の専門家等にご確認ください。
市町村長申立の手続きの前に、成年後見制度の概要について説明すると
成年後見制度とは
「精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により、判断能力(事理弁識能力)が不十分な成年者を保護するために、本人の代わりに法律行為を行うor補助するものを選任する制度です」
今まで「禁治産・準禁治産」と呼ばれていた制度に替わって設けられました。
法定後見と任意後見がありますが
本人が判断能力が十分なうちに、前もって候補者と契約しておくのが「任意後見」
本人の判断能力が衰えた場合に、本人の権利擁護を図るために家庭裁判所の審判を経て行うのが「法定後見」です。
市町村長申立で行うのは「法定後見」です。
後見制度は、本人の判断能力の程度によって3つの類型に分けられます。
◇後見制度の3つの類型

取消権とは、法律行為を「なかったこと」or「撤回」にできる権利です。
ちなみに、「同意権」と「取消権」の違いですが
・取消権→法律行為を取り消すことができる(後見人・保佐人・補助人が持っている)
・同意権→同意してもらったら法律行為が有効になる(被保佐人・被補助人が持っている)
という、微妙な違いがあります。
「取消権を使ったら、法律行為がなかったことに」
「同意権の場合は、同意しなかったら、法律行為がなかったことに」
ということで、同じ結果につながるので、表裏一体な関係ですね。
被後見人は「判断能力がない」とされているので、法律行為自体を行うことができません。
ので、同意権もありません。
さて、同意権・取消権の範囲ですが
後見の場合は、法律行為全般の取り消しが可能となり
保佐の場合は、民法第13条に定められている行為の取り消しが可能
補助の場合は、民法第13条のうち、家裁により補助人の同意が必要とされた行為を、補助人の同意or家裁の許可を得ずに行った場合に、取り消すことができます。
ただし、どの類型であっても
1.日常生活に関連する行為
食料品や衣料品・嗜好品等の購入、バスへの乗車、水道光熱費の支払いなど
2.本人だけで決めるべき(一身専属的)事項
婚姻や遺言などの身分行為。治療行為への同意など
について取り消したり、同意しなかったりすることはできません。
取消権があることで、悪徳な訪問販売により行った契約(法律行為)を取り消すことができます。
代理権とは、本人に代わり法律行為を行うことができる権利(効果帰属主体は本人へ)です。
後見の場合は、財産に関する包括的な代理権や財産管理権
保佐及び補助の場合は、家裁が与えた特定の法律行為について代理権が与えられます。
ただし、後見であっても、「本人が住んでいる家(居住用不動産)」については、その都度、裁判所の許可が必要となります。
代理権があることで、本人が寝たきりで施設入所しているが、家族がいない場合などに
成年後見人等が、施設入所サービス契約の更新を行うことができます。
このように、同意権・取消権・代理権・(追認権というものあるらしいですが、よくわかりません)を
使い本人の福祉と権利を擁護していくための制度が「成年後見制度」となっています。
ただ、デメリットもあります。
1.後見人の場合、「判断能力がない」ということなので、選挙権・被選挙権を失います。
○公職選挙法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
2.後見人及び保佐人の場合は、「判断能力がない」「判断能力が不十分」ということで、それぞれの法律の欠格事項に該当するため、国家公務員や地方公務員、医師などにはなれないといった、デメリットもあります。
○国家公務員法第38条(欠格事項)
○地方公務員法第16条(欠格事項)
○医師法第3条
○弁護士法第7条(弁護士の欠格事由)
○会社法第331条(取締役の資格等)
特に、後見の場合の「選挙権喪失」については、知らない方が多いようですので(自分も、市長申立に関わるまで知りませんでした)、十分に注意してください。
成年後見制度の大まかな概要については、これで終わりです。
次回より、実際の市町村長申立までの流れについて触れます。
◇参考リンク
○後見開始の審判 裁判所
○成年後見制度完全マニュアル
○成年後見ナビ
○成年後見制度
注意!
法律の専門家ではなく、勘違いしている可能性もありますので
詳しくは、法律の専門家等にご確認ください。
市町村長申立の手続きの前に、成年後見制度の概要について説明すると
成年後見制度とは
「精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により、判断能力(事理弁識能力)が不十分な成年者を保護するために、本人の代わりに法律行為を行うor補助するものを選任する制度です」
今まで「禁治産・準禁治産」と呼ばれていた制度に替わって設けられました。
法定後見と任意後見がありますが
本人が判断能力が十分なうちに、前もって候補者と契約しておくのが「任意後見」
本人の判断能力が衰えた場合に、本人の権利擁護を図るために家庭裁判所の審判を経て行うのが「法定後見」です。
市町村長申立で行うのは「法定後見」です。
後見制度は、本人の判断能力の程度によって3つの類型に分けられます。
◇後見制度の3つの類型

取消権とは、法律行為を「なかったこと」or「撤回」にできる権利です。
ちなみに、「同意権」と「取消権」の違いですが
・取消権→法律行為を取り消すことができる(後見人・保佐人・補助人が持っている)
・同意権→同意してもらったら法律行為が有効になる(被保佐人・被補助人が持っている)
という、微妙な違いがあります。
「取消権を使ったら、法律行為がなかったことに」
「同意権の場合は、同意しなかったら、法律行為がなかったことに」
ということで、同じ結果につながるので、表裏一体な関係ですね。
被後見人は「判断能力がない」とされているので、法律行為自体を行うことができません。
ので、同意権もありません。
さて、同意権・取消権の範囲ですが
後見の場合は、法律行為全般の取り消しが可能となり
保佐の場合は、民法第13条に定められている行為の取り消しが可能
補助の場合は、民法第13条のうち、家裁により補助人の同意が必要とされた行為を、補助人の同意or家裁の許可を得ずに行った場合に、取り消すことができます。
ただし、どの類型であっても
1.日常生活に関連する行為
食料品や衣料品・嗜好品等の購入、バスへの乗車、水道光熱費の支払いなど
2.本人だけで決めるべき(一身専属的)事項
婚姻や遺言などの身分行為。治療行為への同意など
について取り消したり、同意しなかったりすることはできません。
取消権があることで、悪徳な訪問販売により行った契約(法律行為)を取り消すことができます。
代理権とは、本人に代わり法律行為を行うことができる権利(効果帰属主体は本人へ)です。
後見の場合は、財産に関する包括的な代理権や財産管理権
保佐及び補助の場合は、家裁が与えた特定の法律行為について代理権が与えられます。
ただし、後見であっても、「本人が住んでいる家(居住用不動産)」については、その都度、裁判所の許可が必要となります。
代理権があることで、本人が寝たきりで施設入所しているが、家族がいない場合などに
成年後見人等が、施設入所サービス契約の更新を行うことができます。
このように、同意権・取消権・代理権・(追認権というものあるらしいですが、よくわかりません)を
使い本人の福祉と権利を擁護していくための制度が「成年後見制度」となっています。
ただ、デメリットもあります。
1.後見人の場合、「判断能力がない」ということなので、選挙権・被選挙権を失います。
○公職選挙法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
2.後見人及び保佐人の場合は、「判断能力がない」「判断能力が不十分」ということで、それぞれの法律の欠格事項に該当するため、国家公務員や地方公務員、医師などにはなれないといった、デメリットもあります。
○国家公務員法第38条(欠格事項)
○地方公務員法第16条(欠格事項)
○医師法第3条
○弁護士法第7条(弁護士の欠格事由)
○会社法第331条(取締役の資格等)
特に、後見の場合の「選挙権喪失」については、知らない方が多いようですので(自分も、市長申立に関わるまで知りませんでした)、十分に注意してください。
成年後見制度の大まかな概要については、これで終わりです。
次回より、実際の市町村長申立までの流れについて触れます。
◇参考リンク
○後見開始の審判 裁判所
○成年後見制度完全マニュアル
○成年後見ナビ
○成年後見制度
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◆2008年03月31日02:06
│障害保健福祉
成年後見制度市町村長申立のまとめ0
昨年、業務で「成年後見制度の市町村長申立」を行いました。
障がい関係では、うちの自治体ではじめて、全体でも2ケース目(1例目は認知症高齢者関係)であり
他の自治体に確認しても、数としては少ないようで、はじめての担当として大変でした。
先月、無事に後見開始の審判が確定したこともあり、一段落ついたので
「自分の経験が少しでも他の方の役に立てたらいいな」という思いも兼ねて、業務のまとめをやってみます。
もちろん、個人情報保護法および個人情報保護条例を遵守していきます。
◇成年後見制度の市町村長申立のおおまかな流れ
1.市町村長による成年後見開始の審判申立が必要なケースを把握
2.課内で検討
3.担当による事前調査
4.役所内での検討会の開催
5.家庭裁判所との事前調整
6.家庭裁判所への申立
7.(必要があれば、家庭裁判所調査官の調査に同行)
8.家事審判官(家裁における裁判官)による審判
9.東京法務局に成年後見登記
11.後見人による実際の活動開始
といった内容で進めていくのですが、この流れに沿って、今後、説明していきます。
(更新があった場合は、こちらにタイトル一覧を掲載していきます)
◇参考リンク
○家事事件 後見開始の審判 裁判所
○成年後見登記 東京法務局
○成年後見制度~成年後見登記制度~ 法務省
○成年後見制度完全マニュアル いなげ司法書士・行政書士事務所
○大阪後見支援センター 大阪府社会福祉協議会
障がい関係では、うちの自治体ではじめて、全体でも2ケース目(1例目は認知症高齢者関係)であり
他の自治体に確認しても、数としては少ないようで、はじめての担当として大変でした。
先月、無事に後見開始の審判が確定したこともあり、一段落ついたので
「自分の経験が少しでも他の方の役に立てたらいいな」という思いも兼ねて、業務のまとめをやってみます。
もちろん、個人情報保護法および個人情報保護条例を遵守していきます。
◇成年後見制度の市町村長申立のおおまかな流れ
1.市町村長による成年後見開始の審判申立が必要なケースを把握
2.課内で検討
3.担当による事前調査
4.役所内での検討会の開催
5.家庭裁判所との事前調整
6.家庭裁判所への申立
7.(必要があれば、家庭裁判所調査官の調査に同行)
8.家事審判官(家裁における裁判官)による審判
9.東京法務局に成年後見登記
11.後見人による実際の活動開始
といった内容で進めていくのですが、この流れに沿って、今後、説明していきます。
(更新があった場合は、こちらにタイトル一覧を掲載していきます)
◇参考リンク
○家事事件 後見開始の審判 裁判所
○成年後見登記 東京法務局
○成年後見制度~成年後見登記制度~ 法務省
○成年後見制度完全マニュアル いなげ司法書士・行政書士事務所
○大阪後見支援センター 大阪府社会福祉協議会
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◆2008年03月03日00:18
│障害保健福祉
新たな障害者雇用支援策「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」
◇精神障害者雇用に奨励金 厚労省、08年度から 東京新聞(2008.1.8)
障害者試行雇用(トライアル雇用)事業、特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用納付金制度、に基づく各種助成制度、職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業、精神障害者社会適応訓練事業(職親制度)と様々な助成制度がある障害者雇用支援策ですが、「短時間雇用」を希望する方にとっては「帯に短したすきに長し」感がある制度群でした。
そこで、週20時間以下の短時間雇用に対する支援を目的とした「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」が設けられたようです。
さて、一見したところ「精神障害者の場合、定着に時間がかかるから、トライアル雇用の3ヶ月よりも長い1年間を助成金支給の支援期間にするってすごいね」と思っていたのですが
いろいろ検索して調べてみると、デメリットもありそうです。
精神保健福祉士であり、精神障害者保健福祉手帳3級を所持しているチェリーさんのブログによると
◇精神障害者ステップアップ雇用奨励金 世の中とずれているかも知れない考え。
○試用期間に対する助成金のため、事業者は1年間をフルに試用期間とするかもしれない。
(試用期間のため、解雇が正規雇用よりも容易)
○障害者雇用促進法で法定雇用率の算入方法が変更になれば
・法定雇用率算入の対象となるのは週20時間以上
・精神障害者ステップアップ雇用奨励金の対象は週21時間以下
ということから、20時間きっかり働ける障害者が企業にとってはお得になる
○法定雇用率対象外の小規模事業所では
20時間働く障害者を雇っても月額2万5000円、10時間働く障害者でも月額2万5000円
なので、10時間働く障害者を2名雇う方がお得。しかも10時間なら社会保険も雇用保険もいらない
精神障害者雇用の機会や職歴を与えるという点では評価できるが
悪用されると、社会保険も雇用保険もない労働が精神障害者の雇用になってしまうかも。
といった懸念もあるそうです。難しいですね。
◇参考リンク
○障害者雇用対策 厚生労働省
○事業主・しごとをお探しの皆様へ 山口労働局
精神障害者の就労を後押ししようと、厚生労働省は8日までに、雇用した企業に毎月1人当たり2万5000円を支給する「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」を2008年度から新たに設けることを決めた。
仕事に慣れるまで時間がかかることの多い精神障害者に配慮し、週10時間以上20時間未満の短時間雇用を対象にしているのが特徴。短時間の雇用からスタートし、段階的に就業時間を増やして正規雇用につなげようという狙いだ。
奨励金の支給期間は最長1年間。08年度は年間で約560人の雇用を想定、当初予算案に7000万円を計上した。5年後までに正規雇用への移行率を60%にするのが目標だ。
厚労省によると、国内の精神障害者は推計で約303万人。障害者、企業双方の意欲の高まりで、ハローワークを通じた求職や就職件数はここ数年急増しており、06年度は年間で約6700人が就職した。
障害者試行雇用(トライアル雇用)事業、特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用納付金制度、に基づく各種助成制度、職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業、精神障害者社会適応訓練事業(職親制度)と様々な助成制度がある障害者雇用支援策ですが、「短時間雇用」を希望する方にとっては「帯に短したすきに長し」感がある制度群でした。
そこで、週20時間以下の短時間雇用に対する支援を目的とした「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」が設けられたようです。
さて、一見したところ「精神障害者の場合、定着に時間がかかるから、トライアル雇用の3ヶ月よりも長い1年間を助成金支給の支援期間にするってすごいね」と思っていたのですが
いろいろ検索して調べてみると、デメリットもありそうです。
精神保健福祉士であり、精神障害者保健福祉手帳3級を所持しているチェリーさんのブログによると
◇精神障害者ステップアップ雇用奨励金 世の中とずれているかも知れない考え。
○試用期間に対する助成金のため、事業者は1年間をフルに試用期間とするかもしれない。
(試用期間のため、解雇が正規雇用よりも容易)
○障害者雇用促進法で法定雇用率の算入方法が変更になれば
・法定雇用率算入の対象となるのは週20時間以上
・精神障害者ステップアップ雇用奨励金の対象は週21時間以下
ということから、20時間きっかり働ける障害者が企業にとってはお得になる
○法定雇用率対象外の小規模事業所では
20時間働く障害者を雇っても月額2万5000円、10時間働く障害者でも月額2万5000円
なので、10時間働く障害者を2名雇う方がお得。しかも10時間なら社会保険も雇用保険もいらない
精神障害者雇用の機会や職歴を与えるという点では評価できるが
悪用されると、社会保険も雇用保険もない労働が精神障害者の雇用になってしまうかも。
といった懸念もあるそうです。難しいですね。
◇参考リンク
○障害者雇用対策 厚生労働省
○事業主・しごとをお探しの皆様へ 山口労働局
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◆2008年01月09日19:49
│障害保健福祉
心身障害者扶養保険、来年より負担額2倍へ?
心身障害者扶養保険というものがあります。
◇心身障害者扶養保険事業 独立行政法人福祉医療機構(WAM-NET)
「障害者の相互扶助の精神に基づき、障害者の保護者が加入し、掛け金を支払うことにより
保護者が死亡した際に、終身年金を受けることができる」という制度なのですが
これの見直しが行われています。
なぜかというと、「このままじゃ制度がもたない」から。
まず、制度の概要について説明すると
◇加入時期の年齢・一口あたりの掛け金
30歳以上-35歳未満 月額 3,500円
35歳以上-40歳未満 月額 4,500円
40歳以上-45歳未満 月額 6,000円
45歳以上-50歳未満 月額 7,400円
50歳以上-55歳未満 月額 8,900円
55歳以上-60歳未満 月額10,800円
60歳以上-65歳未満 月額13,300円
◇給付内容
年金:加入者(障害者の保護者)が死亡または重度障害 月額2万円/口
弔慰金:加入者が死亡または加入者と障害者が同時に死亡 加入年数によって2万-10万円
脱退一時金:加入者が生存中に制度を脱退したとき 加入年数によって3万-10万円
という内容なのですが、以下のような現状により、見直しが検討されています。
◇現状
1.運用利回りの低下
2.障害者の受給期間の長期化
3.掛け金引き上げの見送り
により、積み立て不足が発生。
具体例をあげると
平成7年度時点での受給者の平均受給期間は9年7ヶ月、生涯年金受給額は230万円
が
平成17年度時点での受給者の平均受給期間は13年11ヶ月、生涯年金受給額は330万円
と100万円以上受給額が増えたのに対し
平成17年度の加入者の平均掛け金総額は180万円
180万円払って330万円ですので、一人あたり150万円の赤字となっています。
制度全体では平成17年度の掛け金が45億円なのに対し、給付金が100億円となっており
国と道府県政令都市で92億円負担を公的負担しています。
任意加入であり障害者の相互扶助が制度の趣旨であるにも関わらず
公的負担が大きすぎる
しかも、加入者は9万人と710万人の障害者の1.4%しか占めないため
ごく一部の障害者のために毎年90億円以上の税金を投入していることになっている。
国と地方自治体の公的負担をこれ以上増やさずに、制度を維持するには
「掛け金の引き上げが必要」というのが、検討委員会の流れです。
では、どれぐらいの引き上げかというと、検討委員会の議事録を読むと
◇「心身障害者扶養保険検討委員会」(第4回)の議事録 厚生労働省
今後も年金額2万円を維持するためには、
現在加入している者については、大幅な負担増を防ぐために、掛け金を1.5倍へ
新規加入者については、2.5倍
と、なっています。
負担増ということになってしまいますが、この制度に関しては
・制度の趣旨がもともと「任意加入による相互扶助」であった。
・加入者は全障害者の1.4%であり、税金を導入するには対象が偏りすぎ。
という面から仕方ないかな~という気もします
国と地方自治体には、十分な周知をした上で、混乱がおきないようにやって欲しいですね。
◇参考リンク
○第1回心身障害者扶養保険検討委員会資料(PDF) 厚生労働省
○心身障害者扶養保険事業 独立行政法人福祉医療機構(WAM-NET)
◇心身障害者扶養保険事業 独立行政法人福祉医療機構(WAM-NET)
「障害者の相互扶助の精神に基づき、障害者の保護者が加入し、掛け金を支払うことにより
保護者が死亡した際に、終身年金を受けることができる」という制度なのですが
これの見直しが行われています。
なぜかというと、「このままじゃ制度がもたない」から。
まず、制度の概要について説明すると
◇加入時期の年齢・一口あたりの掛け金
30歳以上-35歳未満 月額 3,500円
35歳以上-40歳未満 月額 4,500円
40歳以上-45歳未満 月額 6,000円
45歳以上-50歳未満 月額 7,400円
50歳以上-55歳未満 月額 8,900円
55歳以上-60歳未満 月額10,800円
60歳以上-65歳未満 月額13,300円
◇給付内容
年金:加入者(障害者の保護者)が死亡または重度障害 月額2万円/口
弔慰金:加入者が死亡または加入者と障害者が同時に死亡 加入年数によって2万-10万円
脱退一時金:加入者が生存中に制度を脱退したとき 加入年数によって3万-10万円
という内容なのですが、以下のような現状により、見直しが検討されています。
◇現状
1.運用利回りの低下
2.障害者の受給期間の長期化
3.掛け金引き上げの見送り
により、積み立て不足が発生。
具体例をあげると
平成7年度時点での受給者の平均受給期間は9年7ヶ月、生涯年金受給額は230万円
が
平成17年度時点での受給者の平均受給期間は13年11ヶ月、生涯年金受給額は330万円
と100万円以上受給額が増えたのに対し
平成17年度の加入者の平均掛け金総額は180万円
180万円払って330万円ですので、一人あたり150万円の赤字となっています。
制度全体では平成17年度の掛け金が45億円なのに対し、給付金が100億円となっており
国と道府県政令都市で92億円負担を公的負担しています。
任意加入であり障害者の相互扶助が制度の趣旨であるにも関わらず
公的負担が大きすぎる
しかも、加入者は9万人と710万人の障害者の1.4%しか占めないため
ごく一部の障害者のために毎年90億円以上の税金を投入していることになっている。
国と地方自治体の公的負担をこれ以上増やさずに、制度を維持するには
「掛け金の引き上げが必要」というのが、検討委員会の流れです。
では、どれぐらいの引き上げかというと、検討委員会の議事録を読むと
◇「心身障害者扶養保険検討委員会」(第4回)の議事録 厚生労働省
今後も年金額2万円を維持するためには、
現在加入している者については、大幅な負担増を防ぐために、掛け金を1.5倍へ
新規加入者については、2.5倍
と、なっています。
負担増ということになってしまいますが、この制度に関しては
・制度の趣旨がもともと「任意加入による相互扶助」であった。
・加入者は全障害者の1.4%であり、税金を導入するには対象が偏りすぎ。
という面から仕方ないかな~という気もします

国と地方自治体には、十分な周知をした上で、混乱がおきないようにやって欲しいですね。
◇参考リンク
○第1回心身障害者扶養保険検討委員会資料(PDF) 厚生労働省
○心身障害者扶養保険事業 独立行政法人福祉医療機構(WAM-NET)
Posted by パン at
◆2007年11月08日20:31
│障害保健福祉



沖縄の美容室特集