簡易懸濁法とは?

薬局薬剤師(開業薬剤師)の情報を集めようと、いろいろ検索して回っていたときに目に飛び込んできた「簡易懸濁法」の文字。
「在宅医療支援のために薬剤師が簡易懸濁法を行うのもいいかもしれませんね」みたいな感じで、いろんなブログやサイトで使われていたのですが、内容がわからなかったので、調べてみると、昭和大学リハビリテーション病院の薬局のコンテンツに、かなり詳しい内容が掲載されていました。

服薬コンプライアンス向上のために薬剤師ができること 昭和大学リハビリテーション病院

を、読んでいただければ、かなーり詳細に書かれているのでよくわかると思うのですが、斜め読みした分をまとめてみると・・・

経管栄養を利用している患者さんのために考案された方法で
経管栄養の場合、チューブを通して与薬することになるが、錠剤やカプセルの場合
砕いたりカプセルの中身を取り出す必要があったのですが
簡易懸濁法では、前もってお湯に溶かしておき、そのまま注入するというもの。

粉砕して与薬していたときに比べ、チューブ閉塞や崩壊中の汚染が少ないといったメリットがあるそうです。

簡易懸濁法のすすめ 宮崎県病院薬剤師会 では
直前投与のため
(1)光、温度などの物理的安定性の影響がほとんどない。
(2)粉砕、分割分包によるロスがない。
(3)接触、吸入による調剤者への健康被害がない。
(4)調剤の煩雑化や時間の増大の問題がない
と、書かれていました。

簡易懸濁法の適用かどうかはわかりませんが、コーティング錠剤とかツムラ84(大黄甘草湯エキス顆粒)などは、確かに、チューブに詰まりやすい印象はあります。

詰まってしまって、フラッシュ(注入器にぬるま湯や水を入れチューブ内の薬剤を押し出してみる方法)をしても無理な場合、医師による経管チューブ(ん?管管?)の交換が必要となり、患者さんにもスタッフにも負担を強いることになるのですが

そのリスクが軽減され、調剤時の負担も減るとなると、目からうろこのすごい方法です。

臨床にいた数年前には、聞かなかった方法なので、ここ1-2年の間に広まった方法なのでしょうか?

ちなみに、簡易懸濁法研究会がマニュアル本を出版しているそうです。

  

登録販売者制度についてのまとめ(後編:試験)

登録販売者制度についてのまとめ(前編:法律と制度の概要)の続きとなっています。

さて、登録販売者になるためには、どうすればいいのか?これについては

登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会報告書 厚生労働省

に報告書があるので、そこに詳しく書いてあるのですが、斜め読みしてみると

◇試験の実施
平成20年度に第1回試験を行う。実施機関は都道府県。
年1回以上定期的に開催。ただし初年度については複数回実施。

◇受験資格
1.実務経験
 薬剤師や登録販売者の管理・指導の下、販売や授与の補助の経験を1年間積んでいること。
 ただし、6年制課程の薬学部卒業生は大学において実習があるので実務経験は必要ない。

2.学歴
 高校卒業程度。高校を卒業していない人は、実務経験が3年間必要。

◇試験科目と内容
・登録販売者に最低限必要な知識として、出題範囲があらかじめ具体的に示され、その中から出題されているので、7割程度の正答率が必要。
・必要な知識を網羅する点から、試験項目ごとに一定以上の正答がなければ不合格。
・絶対に必要な知識については、その問題に正答しないと、残りが全て正答でも不合格。(いわゆる地雷)
・問題は都道府県ごとに難易度の差がでないようにするために、国が作成するガイドラインと例題に準拠すること。

試験項目と問題数と時間

となっています。

さて、国が作成するガイドラインや例題とありますが、それが↓これです。

試験問題の作成に関する手引き(平成19年7月)
登録販売者試験問題の作成に関する手引き「例題」

というわけで、「けんてーごっこ」さんで、つくってみちゃいましたベー



どうでしたか?
なお、字数制限などがあるため、例題の中から、簡単な問題を選んでいます。
本番形式の例題は下記のリンクからご覧下さい。

 

◇参考リンク
登録販売者試験問題の作成に関する手引き「例題」
登録販売者制度についてのまとめ(前編:法律と制度の概要)  

登録販売者制度についてのまとめ(前編:法律と制度の概要)

過去に何度か「登録販売者制度」についての記事を書いていたのですが
このブログへの検索ワードに「登録販売者」が多いので、自分なりに制度のまとめを書いてみました。

登録販売者制度についてのまとめ(前編)

登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会報告書 厚生労働省

○根拠法:薬事法の一部を改正する法律について(平成18年法律第69号)
薬事法(昭和35年法律第145号)の一部を改正し、医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、医薬品をリスクの程度に応じて区分し、その区分ごとに、専門家が関与した販売方法を定める等、医薬品の販売制度全般の見直しを行うとともに、違法ドラッグの製造、輸入、販売等を禁止すること等により、保健衛生上の危害の発生の防止を図ることとした。

3 店舗販売業に関する事項
(1)②薬剤師又は都道府県知事が行う試験に合格し、登録を受けた者(以下「登録販売者」という。)を置くこと

6 一般用医薬品の区分に関する事項
厚生労働大臣は、一般用医薬品(動物用医薬品を除く。)を、その副作用等による健康被害が生ずるおそれの程度等に応じて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定等することとし、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品に区分することとしたこと。

7 一般用医薬品の販売等に必要な資質を有することについて確認するための試験に関する事項
都道府県知事は、一般用医薬品の販売等に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために試験を行うこととしたこと。
 
8 一般用医薬品の販売等に従事する者に関する事項
第一類医薬品は薬剤師により、第二類医薬品及び第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者により、それぞれ販売又は授与させなければならないこととしたこと。

9 一般用医薬品の販売等に関する情報提供等に関する事項
(1)薬局開設者等は、第一類医薬品を販売等する場合には、薬剤師をして、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならないこととしたこと。
(2)薬局開設者等は、第二類医薬品を販売等する場合には、薬剤師又は登録販売者をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させるよう努めなければならないこととしたこと。
(3)薬局開設者等は、医薬品を購入した者等から相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならないこととしたこと。


根拠法は、やはり、大事なので、厚労省の解説をずら~っと並べましたが
重要な部分をまとめてみると

◇一般医薬品の分類
副作用等による健康障害が生じる程度に応じて、一般医薬品を第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3つに分けた。

◇登録販売者の新設と情報提供の強化
薬剤師以外に一般医薬品(一部除く)の販売に従事できるものとして「登録販売者」を新設した。
リスクの高い第一類医薬品は必ず薬剤師が、そして第二類・第三類については薬剤師ではない登録販売者でも販売・授与することができる、とした。

の2点が重要となってきます。

◇一般医薬品の分類について詳しくみてみると
詳細は登録販売者制度の概要(2007.03.25)にありますが、3つに分けました。

 第一類:H2ブロッカー、ミノキシジル、塩酸ブテナフィン等を含むもの
 第二類:アスピリン、インドメタシン等を含み、第1類の成分を含まないもの
 第三類:サリチル酸系成分等を含み、第一類・第二類の成分を含まないもの

となっています。

第一類には、いわゆる「スイッチOTC」(処方箋が必要であったが、安全性などの確認を行い薬局薬店でも購入できるようになった薬)が多いです。

 ・H2ブロッカーは、「ガ○ター10」
 ・イブプロフェンは、総合感冒薬の「エス○ックイブ」
 ・塩酸ブテナフィンは、水虫薬の「スコル○ダッシュ」、「ブテ○ロック」

などに含まれています。
エスタッ○イブは「イブプロフェンが風邪に効く♪」と、成分を強調したCMをしてますね。

第二類は、第一類よりもリスクは低いものの、第三類よりはリスクがある成分を含む医薬品が指定されています。

 ・アスピリンは、「バ○ァリン」や「ケ○リン」などの解熱鎮痛剤
 ・インドメタシンは、「エアーサロンパス」などの外用薬

などに含まれています。

◇登録販売者の新設と情報提供の強化も、詳しく見てみると

今まで、一般医薬品は薬剤師しか販売・授与できませんでしたが、
第二類・第三類については、新設された登録販売者でも販売・授与できるようになりました。

これにより、どうなるかと言うと、登録販売者さえいれば、薬剤師がいなくても
第二類・第三類のクスリを売ることができるようになります。
大手のコンビニやショッピングセンターなどで、一般医薬品販売を検討しているところもあるそうです。

そして、販売時においての情報提供が強化されました。

 ・第一類:薬剤師が、指定の書面を用いて必要な項目を説明することが義務化
 ・第二類:薬剤師・登録販売者が、必要な情報を提供することに努める(努力目標?)
 ・第三類:薬剤師・登録販売者が、求めがあれば必要な情報を提供する。

という風に分けられています。

最後に、図示してみると

薬剤師と登録販売者の違いの図

こんな感じです。前編はこれでおわり。

では、どうすれば登録販売者になれるのか?というところですが、

登録販売者制度についてのまとめ(後編:試験)については明日以降掲載します。


◇参考リンク
登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会報告書 厚生労働省
登録販売者制度についてのまとめ(後編:試験)
  

「着色料や保存料などの添加物と多動症の関連性」英国の研究…

「着色料や保存料などの添加物と多動症の関連性」英国の研究グループが発表 AFP通信
カクテルに含まれる人工着色料や、保存料として広く利用されている安息香酸ナトリウムが、子どもの「多動症」と関連しているという研究結果が、6日付の英医学誌「ランセット(The Lancet)」に発表された。
Jim Stevenson教授(心理学)は語る。「特定の人口着色料と保存料の混合物が子どもの行動に悪影響を与える確固たる証拠を得た」とする一方で、「多動症の要因は多岐にわたるため、これらの添加物を摂取しないことで多動症を防げると考えるべきではない。ただ、少なくとも添加物は子どもが回避できる要因の1つだ」と説明する。
  

トクホ:安全性大丈夫? 薬との併用などデータ不十分

トクホ:安全性大丈夫? 薬との併用などデータ不十分 MSN毎日新聞インタラクティブ
トクホの安全性論議に火をつけたのは内閣府の食品安全委員会。5月10日、「特定保健用食品個別製品ごとの安全性評価の考え方」と題する見解を示した。「トクホは安全性の面で食品としての歴史が浅い。特に血糖値や血圧への効果をうたう製品は医師などと相談のうえ摂取することが必要」という内容だ。

背景について医師の小泉直子・同委委員長代理は「糖尿病で薬を服用している人が勝手にトクホを利用すれば血糖値が下がり過ぎる恐れがある。血糖値がやや高めの人も医師の診断を受けたうえで利用するのが望ましい」と話す。

血糖値の上昇を抑えるトクホ飲料を販売する大手食品メーカーは、糖尿病の薬と併用すれば血糖値が下がり過ぎる恐れがあるため、「商品に『医師と相談してください』と注意書きを表示している」という。だが、消費者側には、そこまでの意識は薄いのが現状だ。

◇参考リンク
特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方(PDFファイル) 食品安全委員会
特定保健用食品個別製品ごとの安全性評価等の考え方について(PDFファイル) 食品安全委員会
財団法人日本健康・栄養食品協会