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全国医政関係主管課長会議資料(H19年2/26開催)

平成19年2月26日に全国医政関係主管課長会議が開催されており
WAM-NETにその資料が掲載されました。

全国医政関係主管課長会議資料(平成19年2月26日開催) WAM-NET

で、保健師に関する分野ですが、直接的なものとしては看護課より以下の4つについて、触れられています。

○看護課(資料はこちら→20070228_1kangoka.pdf)
1.看護職員の確保及び資質向上対策について
2.助産師確保対策について
3.制度改正について(編注:保助看法と助産院と看護記録について)
4.看護研修研究センターの看護教員養成等について

内容をとってもはしょって要約すると

1.看護職員の確保及び資質向上対策について
①資質の向上・離職防止・再就業の促進・養成力の確保のための予算は83億円確保しました
②新人看護職員の実践力と現場が求める臨床能力が乖離しているんで、H18年度の「看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会」(リンク先は最新のH19年2月5日開催の第7回云々)で教育の見直しをしており、H19年には新人看護職員の研修のあり方を検討します。
③がんとDMの専門的な看護師も増やします(編注:専門看護師のことかは不明)、H18年度から臨床実務研修をしているので、都道府県も取り組んでね。
④都道府県は訪問看護にも力を入れてね。
⑤ナースの市場も流動化しているので、ナースバンクを充実させないかん
⑥准看護師に対する通信制(2年過程)はH19年度に1校開校し、一学年5660名となる

2.助産師確保対策について
①産科診療所で働く助産師を増やさないといけないので、そこで働く看護師が助産師資格を取れるための定時制養成所開校と在宅助産師の臨床実務研修に向けた予算を確保する。
②助産は医師と助産師しかできない

3.制度改正について
保健師・助産師免許のみを持っていても、看護業務に従事することもあるので、看護師国家試験合格しないと保健師・助産師の免許は付与しない
保健師・助産師・看護師ともに業務をしてなくても名称独占とるする
③行政処分を受けた看護師に対する再教育を行う、再教育は医師に対する再教育と同じく、再教育を義務化とする。また、行政処分に戒告を追加する
④助産院の嘱託医師は産科医とする
⑤特定機能病院と地域医療支援病院以外の病院でも看護記録は保存義務があるとする

4.看護研修研究センターの看護教員養成等について
略(H18年度までの研修修了生の数とH19年度の定員について)


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一番の注目点は「保健師・助産師になるためには、看護師免許が必要」と保健師助産師看護師法を改正する点ですね。H19年4月施行予定です。
ただ、保助看法の第31条第2項「保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。」の扱いがどうなるかは、まだわかりません。

H19年度以降は看護師免許を持っていないと、保健師・助産師になれないことにはなりそうですが、現在、看護師免許を持っていないで、すでに、保健師免許・助産師免許を持っている人は、「看護師免許を持っていないので、H19年度以降は保健師免許や助産師免許が失効してしまうのか」は厚労省の判断を聞かない限りはなんとも言えません。

明日、厚労省に電話して「どのように考えているのか」聞いてみます。
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