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第4回医療情報の提供のあり方等に関する検討会

第4回医療情報の提供のあり方等に関する検討会 厚生労働省

何かと規制の多い、医療に関する広告ですが、「医療広告ガイドライン案」が公表されています。
規制が緩和されるようですが、「出版」の名を借りた実質的な広告などは規制強化されるようです。以下引用
広告規制の対象となることを避ける意図をもって外形的に上記1の①~③に該当することを回避するための表現を行う者があることが予想される。しかしながら、例えば、
・「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するものではありません。」との記述があるが、病院名等が記載されている
・「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません。」といった表示をしているが、住所や電話番号等から病院等が特定可能である
・治療法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっているが、特定(複数の場合も含む。)の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やホームページアドレスが記載されていることで、一般人が容易に特定の病院等を認知できる

等のような場合には、実質的に上記1に掲げた①~③の要件を全て満たす場合には、
広告に該当するものとして取り扱うことが適当である

と書かれています。
「○○でガンが治る!」の本を出版し、「○○研究会連絡先03-XXXX-XXXX」が病医院と同じ連絡先みたいな、よくある本はダメってことですね。

詳しくは、上記リンク先でご確認下さい。


◇参考情報
医療法 第5章 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告 法庫
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